
| 期間 | 会期 | 氏名 | 勤務先(任期当時) |
|---|---|---|---|
| 第1期 | S48.7〜S49.3 | 松波 直秀 | (株)荏原製作所 社長 |
| 第2期 | S49.4〜S50.3 | 松波 直秀 | (株)荏原製作所 社長 |
| 第3期 | S50.4〜S51.3 | 松波 直秀 | (株)荏原製作所 社長 |
| 第4期 | S51.4〜S52.3 | 白倉 昌明 | 東京大学 教授 |
| 第5期 | S52.4〜S53.3 | 白倉 昌明 | 東京大学 教授 |
| 第6期 | S53.4〜S54.3 | 今井 兼一郎 | 石川島播磨重工業(株)常務取締役 |
| 第7期 | S54.4〜S55.3 | 生井 武文 | 九州大学 教授 |
| 第8期 | S55.4〜S56.3 | 生井 武文 | 九州大学 教授 |
| 第9期 | S56.4〜S57.3 | 生井 武文 | 九州大学 教授 |
| 第10期 | S57.4〜S58.3 | 生井 武文 | 九州大学 教授 |
| 第11期 | S58.4〜S59.3 | 浦田 星 | (株)日立製作所 専務取締役 |
| 第12期 | S59.4〜S59.8 | 浦田 星 | 日本ニュクリア・フュエル 社長 |
| 第13期 | S59.8〜S60.3 | 村上 光清 | 名古屋大学 教授 |
| 第14期 | S61.4〜S62.3 | 平山 直道 | 千葉工業大学 教授 |
| 第15期 | S62.4〜S63.3 | 豊倉 富太郎 | 横浜国立大学 教授 |
| 第16期 | S63.4〜H1.3 | 豊倉 富太郎 | 横浜国立大学 教授 |
| 第17期 | H1.4〜H2.3 | 山口 啓 | (株)荏原総合研究所 社長 |
| 第18期 | H2.4〜H3.3 | 大橋 秀雄 | 東京大学 教授 |
| 第19期 | H3.4〜H4.3 | 大橋 秀雄 | 東京大学 教授 |
| 第20期 | H4.4〜H5.3 | 大桑 武雄 | 石川島汎用機械(株)取締役社長 |
| 第21期 | H5.4〜H6.3 | 谷島 昶 | (株)荏原製作所 専務取締役 |
| 第22期 | H6.4〜H7.3 | 井田 富夫 | 神奈川大学 教授 |
| 第23期 | H7.4〜H8.3 | 谷島 昶 | (株)荏原製作所 専務取締役 |
| 第24期 | H8.4〜H9.3 | 小川 汪 | 石川島播磨重工業(株)常務取締役 技術本部長 |
| 第25期 | H9.4〜H10.3 | 小林 敏雄 | 東京大学 生産技術研究所教授 |
| 第26期 | H10.4〜H11.3 | 窪田 直和 | (株)電業社機械製作所 常務取締役 |
| 第27期 | H11.4〜H12.3 | 山根 隆一郎 | 東京工業大学 教授 |
| 第28期 | H12.4〜H13.3 | 佐藤 友彦 | 三菱重工業(株)常務取締役 |
| 第29期 | H13.4〜H14.3 | 佐藤 友彦 | 三菱重工業(株)常務取締役 |
| 第30期 | H14.4〜H15.3 | 井上 雅弘 | 九州大学名誉教授 佐世保工業高等専門学校校長 |
| 第31期 | H15.4〜H16.3 | 井上 雅弘 | 九州大学名誉教授 佐世保工業高等専門学校校長 |
| 第32期 | H16.4〜H17.3 | 伊藤 喜夫 | (株)日立インダストリイズ 常務取締役 |
| 第33期 | H17.4〜H18.3 | 伊藤 喜夫 | (株)日立インダストリイズ 常務取締役 |
| 第34期 | H18.4〜H19.3 | 黒川 淳一 | 横浜国立大学 教授 |
| 第35期 | H19.4〜H20.3 | 黒川 淳一 | 横浜国立大学 教授 |
| 第36期 | H20.4〜H21.3 | 小谷 重遠 | コベルコ建機(株) 取締役社長 |
| 第37期 | H21.4〜 | 辻本 良信 | 大阪大学 教授 |
| 入会案内 | ●個人会員・特別会員 | ●学生会員 |
ターボ機械協会入会のメリット
1. 月刊誌「ターボ機械」を通じて、ターボ機械に関する世界の最新技術や学問の動向、あるいは関連企業・大学・学協会・官公庁の動向に関する情報を入手することが出来ます。ターボ機械および関連機器のメーカーの技術者・研究者そして大学の研究者には勿論のこと、ユーザーの技術者・研究者にとりましても多くの有用な情報が提供されます。
2. 協会が開催する国際会議、国内会議(講演会)に参加して、関連する学問の動向、最新の技術あるいは関連産業に関する最新情報の入手および産官学の研究者・技術者と親しい交流が出来ます。会議前後に開催される懇親会やスポーツ大会(ゴルフ、テニスなど)を通じた会員相互の親しい交流が、本協会の重要な懇親の場となっております。
3. 協会が開催する講習会、ゼミナール等の行事に参加して、ターボ機械技術に関するポテンシャルを高め、研究開発のヒントを得、そして参加者との交流をはかることが出来ます。講師には、その分野で最も造詣が深く業績の多い第一線の研究者・技術者にお願いしておりますので、企業の新入社員教育や技術者の継続研修の場として利用することも出来ます。
4. 協会が開催する見学会への参加を通じて、話題を集めているターボ機械関連施設や普段では見られないような施設をじっくりと見学できます。
5. 協会には、水力機械、空気機械、蒸気機械に関する8つの研究分科会が活発に活動しており、これらに参加して専門分野の研究者・技術者と交流および情報交換をすることが出来、新しい発想や研究開発のヒントを得ることが出来ます。 また、これらの研究分科会を通じて、学会規格、国内規格、国際規格の検討および策定に参加することが出来、意見の具申や新たな提案をすることも出来ます。
6. 論文賞・技術賞、若人向けの奨励賞(小宮賞)、中堅研究者向けの功績賞(畠山賞)、永年の功績や業績に対する表彰(永年表彰、匠の表彰)などの各種の表彰制度があり、企業や個人のステータス向上に、また研究費の獲得にも役立っております
7. 協会が編纂しているターボ機械関係の書籍が割安で購入でき、また外部には公表していない分科会の成果報告書の閲覧が出来ます。
8. そのほか、協会の大きな目的である会員間の親睦を通して、大学や公的機関の専門家の紹介や、共同研究、指導、あるいは退職後の再就職など、様々なメリットが期待できます。会員間の親しい交流と相互扶助を基本とした、気楽な楽しい学会です。
[事業の内容]
A. 会誌「ターボ機械」の発行
「ターボ機械」を年12回毎月発行する。内容としては、展望・解説、研究・技術論文、資料、実験ノート、講座のほか、特に内外研究抄録、特許紹介、見学記、研究室紹介などにも力を入れ、技術情報提供の場としての役割を十分果たす。技術論文については主に実用的な価値に重点をおいて評価し、展望・解説および研究抄録ではターボ機械関係の世界の最新の情報を紹介し、その一読により世界の現況と進歩の趨勢がわかるようにする。
B. 行事
(1)講演会(年1〜2回)
発表時間を長くとり、十分な討論ができるようにする。未完成の研究あるいは新しい技術や新製品紹介なども発表でき、各方面の意見をきくことができる.
(2)研修会・講演会(年1〜2回)
研究者、設計者、製作者など専門分野別に分類して、新技術の公開、問題点の討議など、マンツーマンの研修・講習ができるようにする。また新人研究および技術者の継続研修に力を入れる。
(3)パネルディスカッション、座談会、セミナー、見学会(年4〜5回)
少人数でも開催できるようにし、特定の問題について実質的な効果があがるようにする。
C. 委託研究会
業界共通の問題点について、その解決に協力する意味で適切な機関に研究を委託する。ただし研究成果の公開を原則とする。
[会員構成]
ポンプ、水車、送風機、圧縮機、蒸気タービン、ガスタービン、風車などの流体機械(容積式も含む)および周辺機器に関係する研究者・技術者を対象とした個人会員と企業、団体を対象とした特別会員よりなる。会費は以下の通りである。個人会員 年額7,200円(入会金1,000円)、学生会員 年額1,200円(入会金0円)、特別会員 1口年額40,000円(入会金10,000円)
ターボ機械協会規約
平成16年2月改正
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(目的) 第1条 本協会は、ターボ機械に関連する科学技術進歩を図り、もってわが国産業の発展および国民福祉の向上に寄与することを目的とする。 (名称) 第2条 本協会はターボ機械協会(英文名Turbomachinery Society of Japan)と称する。 (事務局) 第3条 本協会の主たる事務所は東京都に置く。 2. 本協会は、理事会の決議により必要の地に従たる事務所をおくことができる。 (事業) 第4条 本協会は、第1条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。 1. 会員相互の交流ならびに技術向上の促進 2. ターボ機械に関する技術教育の実施 3. 技術その他各種資料の収集、調査ならびに研究 4. 国内および国外関係機関との交流促進 5. 関係工業標準作成に対する協力 6. 機関誌その他文献資料の刊行 7. その他、本会の目的を達成するために必要な事業 (会員の種類) 第5条 会員は、これを個人会員、学生会員、特別会員の三種とする。 (個人会員) 第6条 本会に入会を希望する個人は、個人会員となることができる。大学(大学院を含む)あるいは高等専門学校に在学している個人は、学生会員となることができる。個人会員のうち、満65才以上の会長経験者に対しては、総会の議を経て、名誉会員に推薦するものとする。 (特別会員) 第7条 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人は、特別会員となることができる。 (入会) 第8条 個人会員あるいは特別会員となることを希望する場合は、所定の申込書に入会金を添えて入会の申込をするものとする。入会金は個人1,000円、特別会員10,000円とする。ただし、学生会員は入会金を免除する。 (会費) 第9条 個人会員、学生会員、および特別会員は、会費を納入しなければならない。 2. 会費は、これを通常会費および臨時会費とする。 3. 個人会員の通常会費は年額7,200円,学生会員の通常会費は年額1,200円の均等制とし、特別会員の通常会費は一口40,000円の口数制とする。 4. 臨時会費は、臨時の事業を行うため必要に応じて納入するものとする。 5. 既納の入会金および会費は返却しないものとする。 (会員の特典) 第10条 会員には無償にて会誌を発行する。但し特別会員に対しては、一口につき一部の割合とする。 2. 会員は講習会等の行事参加に関し、便宜が与えられる。 3. 名誉会員には推薦状を贈呈のうえ、会費を免除するものとする。 (議決権) 第11条 個人会員および特別会員は、総会において各1個の議決権を有する。 (会員権の停止) 第12条 会費を滞納した会員は、理事会の議を経て会員権を停止されることがある。 (役員の数) 第13条 本会に評議員50名以内および監事2名以内を置く。 2. 評議員のうち若干名の理事を置く。 3. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。 (役員の選出) 第14条 評議員および監事は別に定める役員選挙細則により会員のうちから選出する。 2. 会長は会長推薦委員会で推薦され、評議員会で承認される。 3 会長は評議員会の同意を得て評議員のうちから副会長・理事を選任する。 (役員の職務) 第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、会長の定めるところによりその職務を代行する。 3. 評議委員は第24条により会務を議決する。 4.理事は会長の指示を受けて会務を処理する。 5. 監事は会務及び会計を監査する。 (役員の任期) 第16条 評議員および監事の任期は通常総会から次の通常総会までとする。 2. 評議員および監事は2期をこえて就任することはできない。ただし止む得ない場合に限り、総会の承認を得て再任できるものとする。 3. 補欠または増員のため選出された理事、監事および評議員の任期は前任者または在任中の理事、監事および評議員の残任期間とする。 (事務局) 第17条 本会の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員を置く。 2. 職員は、会長が任免する。 (会議の種類) 第18条 会議は、これを総会、評議員会および理事会とする。 (総会の招集) 第19条 通常総会は、毎年5月中に開催する。 2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。 3. 総会は、会長が招集する。 4. 個人会員および特別会員の5分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 (招集の方法) 第20条 総会を招集するには、会日より2週間前までに日時、場所および会議の目的たる事項を示した書面をもって会員に通知を発しなければならない。 2. 総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 3. 総会に出席しない会員は、他の会員に委任して議決権を行使することができる。 (総会の議決事項) 第21条 つぎの事項は、総会の議決を経なければならない。 1. 規約の変更 2. 事業計画および収支予算 3. 事業報告および収支決算 4. 評議員および監事の解任 5. 解散および残余財産の処分 (総会の議長) 第22条 総会においては会長が議長となる。 (定足数) 第23条 総会は、会員の議決権の3分の1以上の出席により成立する。 2. 総会の議事は、特に定められる場合のほか、出席議決権の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 3.第20条第3項の規定により行使される議決権はこれを出席議決権とみなす。 (評議員会) 第24条 評議員会は会長もしくは理事会が必要と認めたとき、または評議員10名以上から請求があったとき、あらかじめ会議の目的を示して会長がこれを招集する。 2. 評議員会は会長の選任、副会長・理事の承認を行い、また総会で議決すべき事項およびその他の重要な会務について評議決定する。 3. 評議員会の議事は、評議員の半数以上の出席により成立し、出席評議員の過半数で決める。 4. 評議員会を欠席する者は出席の評議員に委任し、また書面で意見をのべることができる。この場合は出席者とみなす。 (理事会) 第25条 理事会は全理事をもって組織し、会長が随時これを招集しその議長となる。 2. 理事会は会務の遂行に関して必要な事項を審議決定する。 3. 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席理事の過半数によって決する。 4. 監事は、理事会において意見を述べることができる。 (議事録) 第26条 会議の議事録は、議長が作成し、本会に保存する。 2. 総会の議事録には、出席した会員中、議場で定める2名以上の者が、これに署名押印するものとする。 (資産の構成) 第27条 本会の資産は、引継ぎ資産、入会金、会費、寄附金およびその他の収入よりなる。 2. 寄附金を受けることの可否は理事会で決定する。寄附金の一部もしくは全部は理事会の議決を経て基本資産に編入することができる。 3. 本会に金銭または物件を寄附したものには謝状を贈呈する。 (資産の管理) 第28条 本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。但し、使途または方法を指定された資産の管理は、その指定に従うものとする。 (経費) 第29条 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。 (事業年度) 第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (財務諸表) 第31条 会長は、毎事業年度終了後すみやかに財産目録、収支決算書および事業報告書を作成し、理事会の議を経て監事に提出しなければなない。 第32条 監事は、前条の書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、その意見を会長に報告しなければならない。 第33条 会長は前2条の書類を総会に提出して、その承認を求めなければならない。 (規約の変更) 第34条 本規約は、会員の総議決権の過半数が出席した総会において、出席議決権の過半数の同意を得て変更することができる。 (解散) 第35条 本会の解散の決議は、会員の総議決権の過半数が出席した総会において出席議決権の過半数の同意によりこれをすることができる。 (残余財産の処分) 第36条 本会解散後の残余財産の処分は、総会の決議を経て行わなければならない。 |
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